こんにちわ。

今回は失業した場合の国民年金免除申請に必要な物と免除できる期間について紹介したいと思います。

平成29年度の国民年金保険料は月額16,490円。

失業した場合にこの保険料を払うのはきついですよね。

そんな時のためにある特例免除を利用しましょう。

スポンサーリンク

失業した場合の国民年金免除申請に必要な物

失業した場合の国民年金免除申請には以下の3点が必要になります。

年金手帳
申請書に年金番号を記入するため必要です。

離職票のコピーまたは雇用保険受給資格者証のコピー
離職票のコピーまたは雇用保険受給資格者証のコピーが失業状態にあることの証明になり、申請書と一緒に添付しますので必要です。

会社を退職して10日~2週間ほどで会社から離職票が送られてきます。

それをコピーしておいてもいいですし、または失業給付金を貰う場合は離職票はハローワークに提出し代わりに雇用保険受給資格者証が渡されますのでそのコピーでも大丈夫です。

印鑑
申請書に捺印するので必要です。

失業した場合に国民年金免除申請できる期間は?

失業した月の前月から失業した日の属する年の翌々年6月までが国民年金免除申請できる対象期間になります。

平成29年に失業した場合、平成31年6月までが失業による免除対象期間になるということです。

ただし、国民年金は7月~翌年の6月までが1年度になり、免除を受けたい場合は毎年申請しなければいけません。

たとえば平成29年度8月に失業し免除申請した場合、

平成29年8月~翌年の6月までが平成29年度分となり、免除対象期間となります。

次年度も失業による免除申請したい場合は平成30年7月~8月の間に申請すれば平成30年7月~平成31年6月までが免除対象期間となります。

大体の人は1年以内に再就職をすると思うので、次年度まで失業による免除申請をする人は少ないかもしれませんね。

でも失業中に病気やケガをしてすぐに再就職出来なくなる場合もあると思います。

次年度も失業による免除申請を受けたい場合は、離職票のコピーまたは雇用保険受給資格者証のコピーが再度必要になるので前もってコピーしておくといいですね。

以上、失業した場合の国民年金免除申請に必要な物と免除できる期間の紹介でした。

参考にどうぞ。

スポンサーリンク